• よくある質問・豆知識
2021/2/23

【意外に身近な建築基準法 Vol.3】

こんにちは! 東京でリフォーム専門店を展開しているR2ホームアールツーホーム)です。

さて建築基準法というと、とても難しい感じがしますが、意外に身近なんです。一般の方にも大いに関係する建築基準法についてご紹介しているこのシリーズ、今回は「階段」についてお伝えいたします。

リフォームの際、自由に階段のサイズを決められると思っている人が多いかもしれません。しかし、階段の寸法は建築基準法で決められているのです。

法律では、「踏面(ふみづら)」「蹴上(けあげ)」「踊り場の位置」「階段および踊り場の幅」の4つについて定められています。踏面は、階段に足を置く場所の長さ(奥行き)。蹴上は、段の高さのことをいいます。踊り場は、階段の途中に設ける平らな場所のこと。長い階段が方向転換するときや、使う人が途中で休むためにつくられます。

一般住宅の場合、階段寸法は踏面15cm以上蹴上23cm以下階段と踊り場の幅75cm以上と決められています。
上りやすい階段は踏面、蹴上などのバランスで決まるといわれていますが、建築法基準が認める最大寸法では、急すぎると感じる人が多いようです。そのため、多くの人が利用しやすいように配慮されている公共施設などでは蹴上15cmほどと、緩やかにつくられています。

家は長く住む場所なので、ご自身が年齢を重ねたときのことや、子どもやお年寄りなどが家族として増えたときのことも考えて階段設計の計画を立てましょう。

※画像はイメージ

一覧へ戻る