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住宅ローン控除はいつまで利用できる?延長になった2つの理由と注意点についても解説!
目次
マイホームを購入するときや、リフォーム・リノベーションを検討するときに気になるのが、住宅ローン控除です。
少しでも賢くお得に住宅を持ちたいと考える方にとって、税金の優遇制度は見逃せません。
本記事では、住宅ローン控除がいつまで利用できるのか、延長された理由や、活用する際に知っておきたい注意点までをわかりやすくご紹介します。
東京23区での住宅ローンに関するご相談は、アールツーホームへお気軽にお問い合わせください!
住宅ローン控除はいつまで利用できる?
住宅ローン控除は、一定の要件を満たす住宅を取得した場合に、年末のローン残高の一部が所得税や住民税から控除される制度です。
数ある税制優遇のなかでもとくに人気が高く、多くの方がマイホームの購入やリフォーム時に利用しています。
現行制度の適用期限
2022年から見直された住宅ローン控除は、2025年(令和7年)12月31日までの入居分が対象となっています。
つまりこの期限までに実際に住宅へ入居する必要があり、契約や着工日だけでは対象になりません。
とくにリフォームやリノベーションの場合は、工事期間が長くなることもあるため、計画段階からスケジュールを意識しておくことが重要です。
控除の期間と内容
新制度では、控除期間は基本的に13年間となっており、対象となる住宅の種類によって控除率や上限額が異なります。
たとえば省エネ性能の高い「認定住宅」では控除の上限が高く設定されていますが、一般の中古住宅や一定のリフォーム住宅ではやや控除額が控えめになる傾向があります。
また控除額は年末時点のローン残高の0.7%となっており、以前よりも若干控除率が下がっています。
それでも長期間にわたって税負担を軽減できるため、今後住宅を取得または改修する方にとっては大きな魅力です。
リフォームでも対象になる?
住宅ローン控除は、新築住宅だけでなく、一定の要件を満たすリフォームやリノベーションにも適用されます。
たとえば耐震改修やバリアフリー改修、または長期優良住宅化リフォームなどが該当します。
これらの工事をローンで実施し、適用条件を満たせば、住宅ローン控除の対象となります。
ただしリフォームの場合は住宅そのものの登記や工事内容に関する証明書の提出が必要になることもあるため、事前に専門家に相談して準備を進めると安心です。
今後の制度変更にも注意
住宅ローン控除は、これまでにも何度か制度改正がおこなわれており、今後も社会状況や住宅政策に応じて変更される可能性があります。
たとえば、省エネ基準の厳格化や所得制限の見直しなどが検討されているため、利用を検討している方は常に最新の情報を確認するようにしましょう。
関連記事: 実家のリフォームでローンは活用できる?リフォームローンを組む時の最大の注意点!
住宅ローン控除が延長になった2つの理由
2022年に大きく見直された住宅ローン控除ですが、その適用期間が2025年まで延長された背景には、国の明確な方針と社会的な事情があります。
制度の変更には理由があり、それを理解しておくことで、リフォームや住宅購入のタイミングを正しく判断できます。
理由1:脱炭素社会を目指した省エネ住宅の普及促進
日本では2050年までにカーボンニュートラル(脱炭素)を目指すことが国の方針として示されており、そのためには家庭部門のエネルギー消費を大きく減らす必要があります。
この目標達成に向けて、省エネ性能の高い住宅を普及させることが重要とされ、住宅ローン控除制度もその流れに合わせて設計されました。
一定の省エネ基準を満たす住宅には従来よりも優遇された控除上限が設定されています。
たとえば「認定長期優良住宅」や「ZEH(ゼッチ)住宅」などは、一般住宅に比べて控除対象となるローン残高の上限が高くなっています。
これにより省エネ性能の高い住宅を選ぶことで、より多くの減税メリットが得られるようになりました。
理由2:コロナ禍後の住宅取得支援と経済対策
もうひとつの大きな理由は、コロナ禍で冷え込んだ住宅市場を下支えするための経済対策です。
テレワークの普及などを背景に、住まいへの関心は高まりましたが、経済的な不安から住宅購入をためらう声も増えていました。
このような状況を踏まえて、政府は住宅ローン控除を延長し、住宅取得やリフォームへの後押しとしたのです。
加えて当時は低金利が続いていたこともあり、控除とローン金利の差によって、実質的にプラスになるケースも見られました。
こうした「お得感」が、制度の利用を促す要素にもなっています。
住宅ローン控除を利用する際の最大の注意点
住宅ローン控除は、適用されれば長期的に大きな節税効果が期待できる制度ですが、適用を受けるにはいくつかの重要な条件があります。
ここでは、住宅ローン控除の注意点を解説します。
所得要件を確認しておこう
最も基本的な注意点として、「合計所得金額が2,000万円以下」であることが挙げられます。
この制限は比較的高所得者に対して控除を制限する目的で設けられたものです。
給与収入のある方は、手取りではなく源泉徴収票に記載された「合計所得金額」で判定されるため、事前に確認することが必要です。
床面積の基準にも注意
控除の対象となる住宅には、登記簿上で40平方メートル以上(令和4年以降の特例)の床面積が必要です。
従来の基準では50平方メートル以上が必要でしたが、省エネ住宅の推進を目的として一部緩和されています。
ただし40〜50平方メートルの住宅に適用されるのは所得1,000万円以下の方に限られます。
この床面積には、ベランダやロフトなどは含まれません。
登記簿面積が基準となるため、実際の間取りの広さとは一致しないことがあります。
設計段階や購入検討時に、登記上の数値をきちんと確認することが欠かせません。
リフォームでの適用条件は特に複雑
中古住宅やリフォームで控除を受ける場合、耐震性や工事内容に関する証明が必要になることがあります。
たとえば中古住宅であれば「新耐震基準」に適合している必要があり、適合証明書などを取得しておかなければなりません。
またリフォームについては、一定金額以上の工事であること、工事の内容がバリアフリーや省エネ、耐震改修などであることなどが条件になります。
住宅ローンの借入先も確認を
住宅ローン控除は、返済期間が10年以上のローンに対して適用されます。
短期間のローンや一部の借入形態(親族からの借入、会社からの無利子貸付など)は対象外です。
また「フラット35」など一部の住宅ローン商品でも、組み方によっては控除の対象とならないケースがあります。
契約する前に、利用する住宅ローンが控除対象かどうか、借入期間や返済方法が条件を満たしているかを金融機関に確認しましょう。
住宅ローン控除はいつまでに申請すべき?
住宅ローン控除を利用するためには、所定の手続きを期限内に行う必要があります。
とくに初年度は「確定申告」が必須となっており、申請の時期や準備すべき書類をきちんと把握しておかないと、制度の恩恵を受けられなくなってしまいます。
手続きの流れを理解し、早めの準備を心がけましょう。
初年度は必ず確定申告が必要
住宅ローン控除の対象となった年の翌年2月中旬から3月中旬までの間に、居住地の税務署で確定申告を行う必要があります。
これはサラリーマンの方であっても例外ではありません。年末調整では申請できないため、注意が必要です。
申請には住宅ローンの残高証明書や登記事項証明書、売買契約書や工事請負契約書の写しなど、複数の書類が求められます。
またリフォームの場合は、工事が完了し、居住を開始していることが条件です。
工事が年をまたいでしまうと、適用年度がずれることがあるため、工事完了時期の見込みも確認しておくことが大切です。
2年目以降は年末調整で申請できる
一度確定申告を済ませれば、2年目以降の控除については、勤務先の年末調整で対応することができます。
その際には税務署から送られてくる「住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関が発行する「残高証明書」の2点を提出します。
このときの注意点として、住所変更や転職があった場合は、必要書類の内容が異なる場合もあります。
リフォームの場合の特例申請期限
リフォームをともなう住宅ローン控除の場合、工事完了から6か月以内に居住を開始することが必要です。
また控除対象になる工事内容については、明確な基準があります。
たとえば省エネ改修工事や耐震改修工事などが該当し、それ以外の一般的なリフォーム工事だけでは対象外になる可能性もあります。
とくにマンションの共用部分の工事や、複数回に分けて行う段階的なリノベーションなどでは、条件の判定が複雑になるケースも見られます。
確実に控除を受けたい場合は、工事前の段階で税理士や専門家に相談しましょう。
関連記事: 親子間(親族間)売買で住宅ローンを通すことはできる?【結論: 条件によってはできる!】
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今回は「住宅ローン控除はいつまで使えるのか」「延長の背景にある2つの理由」「制度を利用する際の注意点や申請のタイミング」について解説しました。
住宅ローン控除は、リフォームやリノベーションにおいても適用される制度ですが、条件や期限を正しく理解して活用することが重要です。
アールツーホーム(R2HOME)では、東京都内で多数のリフォーム実績があり、税制優遇や補助金制度にも精通したスタッフが丁寧にサポートいたします。
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